貨物旅客問わず、運送事業者は運行管理者を一定数配置(選任)しなければいけません。
必要選任人数は各々事業者によって異なっていますが、選任された運行管理者が受講しなければならない講習の種類と時期はすべて同様です。
上記にあるように、2年度に1度の義務受講となっていることに加えて
新たに選任した運行管理者については、選任後に原則として選任された年度内に一般(基礎)講習を受けなければなりません。
となっていますので、運行管理者試験に合格して選任したらもうあとは大丈夫ということではありません!
さらにやっかいなことに、「毎年」とか「2年」というのではなく、
新たに選任された「年度内」とか「2年度に1度」という言い回しが意外に時期を間違えてしまったり、受講し忘れてしまう要因となっている気がします。
この講習を受講しなかったことによる処分を受けた事業者が多くはないですが見受けられますので、ついつい時期を誤ってしまったのでないかと思います。
また、なかなか講習を受けに行く時間が取れない運行管理者や、予定していたものの緊急な対応に追われてキャンセルしてそのままズルズルと義務期間内が過ぎてしまったなんてこともあるかもしれません。
ですので、
会社に来てくれないかなぁとか、深夜早朝とか来てくれないかなぁとか、受講時期とか管理してほしいなぁとか、ついでに指導監査に関して助言ほしいなぁとか、日頃から考えているうちに・・・
という経緯のもと、冒頭にあります↓↓始めました
一般講習・基礎講習ともに動画視聴をしていただく講義となっています。もちろん講師がその場にいますので、質問等ありましたら対応します。
・完全出張型の講習となります。
遠くの実施会場へ行く必要ナシ!
・貴社のスペースをお借りして、
講義動画を視聴していただきます。
・モニターも動画再生機材も不要です!
こちらで用意致します!
・忙しい運行管理者さんのために、
24時間対応(早朝・深夜OK)
・万が一の、受講必須年度の未受講で、
他機関で予約取れなくても、私なら訪問して、
問題解決!!
そもそも受講必須年度の管理もしますので、
他の重要な業務に集中できます!
などなど
原則は、一般講習は1日、基礎講習は3日間の受講となっていますが、やむを得ない事情により途中で修了規定に満たないこととなった場合でも代替日注1を設けることにより修了規定を満たせば修了証をお渡しします。
※注1 当初の修了予定日からおおよそ3日以内
最善を尽くし可能な限り希望日時で講義させていただきますが、選任講師が少数ですので、ご期待に添えない場合がありますことをご承知ください。
大変申し訳ございませんが、現在東京郊外の拠点で小規模事業所のため『運行管理者指導講習』及び『運転者に対する指導監督サービス』の提供は
東京都内及び東京都に隣接した県(一部遠方を除く)のみとなっております。
WEB上でなく、実際に事業者さまのところへ訪問してサポートさせていただくことを想定しておりますのでご理解の程宜しくお願い致します
さらに、こちらも↓↓始めたのでご覧ください