運転者に対する指導監督等について
国土交通省のホームページには、運転者に対する教育に関する記載があり、
関係法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得することを目的とし、運行管理者は、運転者に対する適切な指導及び監督を行わなければいけません。
国土交通省ホームページより
さらに、運転者に対する指導監督指針の具体的内容が下記となっています。

貨物事項が12項目、旅客事項が13項目と多くの項目がありますが、やるべき項目が公表されている上に、年間を通して実施する指導監督であるので月に1項目(旅客はどこかの月で2項目)で足りることとなっています。
にもかかわらず、行政処分のデータを見ると貨物・旅客事業者共に
原因として、指導内容はわかっているが具体的にどのようにして実施していけばよいのか悩んでいる事業者さまが多いのではないかと思っています。
指導監査の後、直後の改善報告を済ませた後、継続的な指導監督を怠った結果次回の指導監査で再度の違反指摘といったケースも多いのではないかと・・・
そのような事業者さま向けに、指導監督等の動画配信サービスを提供している企業さまが増えてきていることをご存じでしょうか?
荷待ち時間や待機時間にスマホで学べる!!みたいなキャッチフレーズで利用者が増えているようです。
正直、動画配信型サービスの検討をしたこともありましたが、自身の十数年間の運転手経験と運行管理者経験(現在も貸切運送事業者で選任されています)から
高齢者化が進むドライバーにとって、スマホなどの機器を使いこなすようにすることはとても負担になるのではないかと考えました。
やり方がわからないの一点張りで、結果的にやらないで終わることが多いのではないか。管理者側も覚える気のない人に教える負担は大きいのではないか。
そこで様々な考えの結果、行き着いた弊所のサービスが冒頭にあるように

いわゆるスキマ時間に点呼場等にいる管理者等にパソコンを操作してもらい、10分前後の動画を観たあと、紙の小テストに回答する
サンプル動画を掲載しましたので、ご覧になってみてください
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「健康管理の重要性」サンプル

ここまでお読みくださった事業者さま等で、ご興味を持っていただいた方や実施検討をしている方がいらっしゃいましたら、ご連絡お待ちしております