運転者に対する指導監督等について

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国土交通省のホームページには、運転者に対する教育に関する記載があり、

関係法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得することを目的とし、運行管理者は、運転者に対する適切な指導及び監督を行わなければいけません。

国土交通省ホームページより

さらに、運転者に対する指導監督指針の具体的内容が下記となっています。

国土交通省ホームページより

貨物事項が12項目、旅客事項が13項目と多くの項目がありますが、やるべき項目が公表されている上に、年間を通して実施する指導監督であるので月に1項目(旅客はどこかの月で2項目)で足りることとなっています。

にもかかわらず、行政処分のデータを見ると貨物・旅客事業者共に

運転者への指導監督違反または記録義務違反が多い

原因として、指導内容はわかっているが具体的にどのようにして実施していけばよいのか悩んでいる事業者さまが多いのではないかと思っています。

指導監査の後、直後の改善報告を済ませた後、継続的な指導監督を怠った結果次回の指導監査で再度の違反指摘といったケースも多いのではないかと・・・

そのような事業者さま向けに、指導監督等の動画配信サービスを提供している企業さまが増えてきていることをご存じでしょうか?

荷待ち時間や待機時間にスマホで学べる!!みたいなキャッチフレーズで利用者が増えているようです。

誤解しないでください!!

この流れ的に、弊所も動画配信型指導監督始めました!
ぜひご利用のご検討を!!
みたいに思われた方がいらっしゃったかもしれませんが、そのようなサービスは提供しておりません。

正直、動画配信型サービスの検討をしたこともありましたが、自身の十数年間の運転手経験と運行管理者経験(現在も貸切運送事業者で選任されています)から

高齢者化が進むドライバーにとって、スマホなどの機器を使いこなすようにすることはとても負担になるのではないかと考えました。

やり方がわからないの一点張りで、結果的にやらないで終わることが多いのではないか。管理者側も覚える気のない人に教える負担は大きいのではないか。

そこで様々な考えの結果、行き着いた弊所のサービスが冒頭にあるように

やっぱりデジタルよりアナログ寄り

いわゆるスキマ時間に点呼場等にいる管理者等にパソコンを操作してもらい、10分前後の動画を観たあと、紙の小テストに回答する

サンプル動画を掲載しましたので、ご覧になってみてください
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

運転者に対する指導監督指針の内容
 「健康管理の重要性」サンプル
もちろん管理者側の負担も軽減

小テストの作成はもちろん、動画視聴後の小テスト実施までの指導監督記録簿の管理方法等をわかりやすく丁寧にサポートします

しっかりと丁寧に管理できているかを指導監査員は見ます

運転者に対する指導監督の実施サービス

ここまでお読みくださった事業者さま等で、ご興味を持っていただいた方や実施検討をしている方がいらっしゃいましたら、ご連絡お待ちしております

注意点

大変申し訳ございませんが、現在東京郊外の拠点で小規模事業所のため『運行管理者指導講習』及び『運転者に対する指導監督サービス』の提供は

東京都内及び東京都に隣接した県(一部遠方を除く)のみとなっております。

WEB上でなく、実際に事業者さまのところへ訪問してサポートさせていただくことを想定しておりますのでご理解の程宜しくお願い致します

お気軽にどうぞ!!

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